[2023年4月から]海外在住者が日本で消費税免税利用するには戸籍の附票か在留証明が必須に!海外在住2年未満では、免税適用できない!

海外生活の苦難

シンガポールに関するブログを更新中やまちゃんです。

2023年4月から海外在住者の免税に際する、確認書類と規制が増えました。

もちろん在住者がその書類を用意するのも面倒ですが、お店の人も確認事項が増えたことによってレジの列が長くなっているのが現状です。

確認書類については海外に在住しているのに、日本の戸籍の附票を用意したりとなかなか大変な物です。

この記事では新制度の免税を受けるための手続きや在住2年未満のため免税ができなくなってしまった体験談をご説明していきます。

令和5年4月1日消費税免税制度が改正

在留証明または戸籍附票の写しが必要

免税購入対象者の明確化による現場の負担軽減を図るとともに、
待ち行列の解消による免税店の販売機会の拡大や
旅行者のショッピングツーリズムの満足度向上を実現します。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

この取り組みにより、待ち行列は確実に長くなる気がしますが。

日本人の海外在住者は免税使わず、外国人の大量購入する外国人に列を譲ってくださいね。という、国からのメッセージと受け止めています…笑

海外在住2年未満の人は、消費税免税を利用することができなくなった

改定前までは、2年間海外在住を見込む人も消費税免税を利用することができました。

ですが、今回の改訂により既に2年間以上海外に在住をすることが証明できないと、消費税免税を利用することができなくなりました。

消費税免税のチェックはどれくらい厳しい?

ダメ元でドン・キホーテやPARCO、アパレルショップの免税カウンターに質問してみました。

やはり厳しくなっていました。いずれの店舗でも、戸籍附票の写しと在留証明書の提出を求められることに加え、2年在住をしっかり確認されていました。

消費税免税を受けるための確認書類

・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

在留証明の発行の仕方

シンガポールに言及した取得方法を説明します。

令和5年3月27日からシンガポールでは各種証明のオンライン申請が可能になっています。

ですが、消費税免税に際する在留証明の発行は領事館でのみの対応でした。

在留証明と消費税免税制度利用のための在留証明で発行手続きが違うので注意が必要です。

消費税免税制度を利用するための在留証明の申請

必要な書類
1.在留証明願 (領事部窓口にも用紙があります。)

2.旅券
  申請者本人の旅券原本
  滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。

3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、シンガポールPRのカード、賃貸契約書、Sing Pass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示、等)
  【注意】自宅住所記載のないEP、DP等のカードは認められません。


4.戸籍謄(抄)本
  ○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
  (なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
 ○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
  (なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)


5.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00561.html

消費税免税利用の海外在留証明を海外の領事館で受け取るために日本から戸籍謄本を受け取る必要があります。

在留証明の発行に関しては日本からの戸籍謄本の取り寄せ費用と送料+領事館に赴く交通費と時間が必要になるためコスパはだいぶ悪いです。

在留証明の発行に際する戸籍謄本は、以下の戸籍の附票の取得方法とほぼ同じです。戸籍謄本を取得する人は以下を参考にしてください。

戸籍附票の写し・謄本はどこで手に入る?

①本籍地の役所に取得しにいく

https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/topic/article_1906_00008/

本籍地へ直接行くことが難しい場合には、郵送や本籍地に住んでいる代理人(家族)による取得が可能です。

https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/topic/article_1906_00008/

②海外から戸籍附票の写し・謄本を郵送請求

必要な物
・本人確認資料の写し(パスポートや国際運転免許証など)
・住所が証明できる書類(本人宛の公共料金の支払書、消印付きの郵便物の写しなど)
・請求書
(時差により直接電話で連絡が取りづらい場合があります。請求書に連絡が取れるメールアドレスを記入してください。)
・交付手数料
・返信用封筒(EMSでの返信の場合は不要)

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/koseki/koseki-shomei/postal_kaigai.html
海外から戸籍を郵送請求する場合 | 戸籍の証明 | 渋谷区ポータル
海外から戸籍を郵送請求する場合の案内ページです。
※マイナンバーカードは除籍されていてもコンビニで戸籍証明を発行できるの?

海外在住になる際に住民票の除籍を手続きをしている人は多いでしょう。手続きの際にマイナンバーカードも同時に除籍の処理をされてしまいます。

現在海外に住んでいます。戸籍謄本を取得したいのですが、どうしたらいいですか。
国外転出届を出して海外に住んでいる方も、戸籍謄本等を郵便で取得することができます。この場合の必要書類は、以下の4点です。 戸籍謄・抄本等の郵送による交付申請書(PDF:95.3KB) 本人確認書類のコピー(旅券など) 証明書の手数料と返送時の郵送料 請求者の氏名と住所を記載した返信用封筒 1の申請書について、確認事項が...

実際に除票後にセブンイレブンで発行手続きをしましたが、手続きを行うことができませんでした。

海外に永住権を持つ日本人は免税を受けられない

永住権ということは、もはや外国人なのに日本では免税を使えない。ここに関しては、なぜ?という気持ちのほうが大きいです。

免税の手続きをするにはなかなか難易度が上がってしまいましたが利用を考えている人は、帰国の度に書類発行のため本籍地の役所に赴くか、郵送などで日本から必要書類を入手することが求められそうです。

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