結論から伝えると、今後海外への引っ越しをして日本の非居住者になる人は100%ふるさと納税を有効に活用することができないです!
年末調整を会社にしてもらう場合

ワンストップ申請自体は可能
従来のふるさと納税のシステムを考えると、仕事をしていて確定申告を自分でする必要がない人はワンストップ申請でめんどくさい申請事もなく手続きが終了して来年の住民税から気づいたら控除されています。
今後海外に引っ越す予定のある人で会社に属しており会社が、引っ越す前まで働いた給料を年末調整してくれる場合はワンストップでの申請は可能です。ですが、結果としては損をしてしまいます。
ワンストップ申請は損な結果に
本来ワンストップでの申請の場合は、所得税での還付は受けることができず、住民税の10割控除になる。
ですが、来年1月1日に日本で住民税を払う予定がないので、役所側も控除する元手がないので差し引けないということで無効になります。
せめて、準確定申告をして所得税を少しでも還付にするしか、お得にする方法はありません。
ですが、準確定申告をしたからと言って10割還付されてお得ということではないです!次で詳しく説明していきます。
準確定申告をする場合

準確定申告をすることで確定申告の給与から所得税の還付をうけることはできます。
ですが、ふるさと納税というのは住民税と所得税を合わせて寄付した10割の金額をお得にできます。という制度です。
やはり来年、住民税を日本に払わない時点で10割お得は味わえないです。
例えば、所得税:住民税が4:6で合わせて寄付したふるさと納税が10割差し引かれてお得になるという感じです。
なのでもし、10万円ふるさと納税していた場合だとしても住民税分の6万円は損してしまいます。
今後引っ越し前にふるさと納税をしようか考えている人

ふるさと納税はしない方がいいです!
もし、すでに海外に引っ越しがきまる前にふるさと納税をしてしまっている場合は、準確定申告をしてせめて所得税から還付できる分を回収しましょう!
海外に引っ越す転出を予定している人はふるさと納税をした場合そんな結果になってしまいます。
今後海外転勤が発生しそうな場合や海外引っ越しが決まった場合は、ふるさと納税をすることでの節税効果は狙えないので注意が必要です。