シンガポールに関するブログを更新中やまちゃんです。
2023年4月から海外在住者の免税に際する、確認書類と規制が増えました。
もちろん在住者がその書類を用意するのも面倒ですが、お店の人も確認事項が増えたことによってレジの列が長くなっているのが現状です。
確認書類については海外に在住しているのに、日本の戸籍の附票を用意したりとなかなか大変な物です。
この記事では新制度の免税を受けるための手続きや在住2年未満のため免税ができなくなってしまった体験談をご説明していきます。
令和5年4月1日消費税免税制度が改正
在留証明または戸籍附票の写しが必要
この取り組みにより、待ち行列は確実に長くなる気がしますが。
日本人の海外在住者は免税使わず、外国人の大量購入する外国人に列を譲ってくださいね。という、国からのメッセージと受け止めています…笑
海外在住2年未満の人は、消費税免税を利用することができなくなった
改定前までは、2年間海外在住を見込む人も消費税免税を利用することができました。
ですが、今回の改訂により既に2年間以上海外に在住をすることが証明できないと、消費税免税を利用することができなくなりました。
消費税免税のチェックはどれくらい厳しい?
ダメ元でドン・キホーテやPARCO、アパレルショップの免税カウンターに質問してみました。
やはり厳しくなっていました。いずれの店舗でも、戸籍附票の写しと在留証明書の提出を求められることに加え、2年在住をしっかり確認されていました。
消費税免税を受けるための確認書類
在留証明の発行の仕方
シンガポールに言及した取得方法を説明します。
令和5年3月27日からシンガポールでは各種証明のオンライン申請が可能になっています。
ですが、消費税免税に際する在留証明の発行は領事館でのみの対応でした。
在留証明と消費税免税制度利用のための在留証明で発行手続きが違うので注意が必要です。
消費税免税利用の海外在留証明を海外の領事館で受け取るために日本から戸籍謄本を受け取る必要があります。
在留証明の発行に関しては日本からの戸籍謄本の取り寄せ費用と送料+領事館に赴く交通費と時間が必要になるためコスパはだいぶ悪いです。
在留証明の発行に際する戸籍謄本は、以下の戸籍の附票の取得方法とほぼ同じです。戸籍謄本を取得する人は以下を参考にしてください。
戸籍附票の写し・謄本はどこで手に入る?
①本籍地の役所に取得しにいく
②海外から戸籍附票の写し・謄本を郵送請求
※マイナンバーカードは除籍されていてもコンビニで戸籍証明を発行できるの?
海外在住になる際に住民票の除籍を手続きをしている人は多いでしょう。手続きの際にマイナンバーカードも同時に除籍の処理をされてしまいます。
実際に除票後にセブンイレブンで発行手続きをしましたが、手続きを行うことができませんでした。
海外に永住権を持つ日本人は免税を受けられない
永住権ということは、もはや外国人なのに日本では免税を使えない。ここに関しては、なぜ?という気持ちのほうが大きいです。
免税の手続きをするにはなかなか難易度が上がってしまいましたが利用を考えている人は、帰国の度に書類発行のため本籍地の役所に赴くか、郵送などで日本から必要書類を入手することが求められそうです。